「日本批評」審査規定
制定日:2010年3月1日
第1条(目的)この規定は「日本批評」の編集と論文審査に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(審査基準)「日本批評」には次の審査基準に当てはまる原稿を掲載する。
1. 研究テーマの独創性
2. 研究方法の妥当性
3. 論理展開および論文構成の忠実性
4. 研究結果の学問的寄与度
5. 編集上の要件に適合しているかどうか
第3条(審査過程)投稿された論文は次の審査手続きを経て掲載される。
1. 分野、形式、分量などの適合性を審査する1次審査
2. 内容の学問性を総合して掲載可否を評価する2次審査
3. 論文以外の文章は特別な場合を除いて1次審査に限る。
第4条(審議決定)編集委員会は次の事項を審議・決定する。
1. 投稿論文に対する1次審査
2. 2次審査を担当する審査委員の選定
3. 2次審査を経た論文に対する最終的な掲載の可否
4. 特集、企画論文、研究動向、学術情報、書評などに対する企画と執筆依頼
5. 「日本批評」の編集に関するその他の事項
第5条(審査原則)1次審査を経た論文は別途委嘱された審査委員による2次審査を受ける。
1. 審査委員は主審として編集委員1名と、該当分野の専門学者2名を委嘱し、合計3名で構成する。
2. 特別寄稿に対しては編集委員の決定に従って審査手続きの一部を省略できる。
3. 審査の公正性のため、審査委員の委嘱と審査過程は公開しない。
4. 審査委員には所定の審査料を支給することができる。
第6条(審査基準)審査委員は所定の基準に従って審査する。
1. 審査委員は投稿論文を第2条(審査基準)に準じ、総合的に判断して客観的に審査しなければならない。
2. 審査委員は掲載(1)、修正後掲載(2)、修正後再審査(3)、掲載不可(4)の4等級で判定し、その理由を明示しなければならない。
第7条(審査判定)編集委員会は審査委員の審査結果を総合し、次のような最終判定を下す。
1. 3名の審査委員の審査判定の(1)は可、(2)は修正、(3)と(4)は否として分類し、総合して、次の規定に従う。
①(可、可、可)(可、可、修正)(可、可、否)は掲載する。
②(可、修正、修正)(修正、修正、修正)は修正後掲載する。
③(可、修正、否)(修正、修正、否)は編集委員会が修正後、掲載または掲載不可を最終判定する。
④(可、否、否)(修正、否、否)、(否、否、否)は掲載不可と判定する。
2. 「修正後掲載」と判定された論文は次の4段階で審査し、修正されたかどうかの管理を強化する。論文投稿者は論文修正説明書と共に修正された論文を提出し、編集委員会は修正された内容を確認し、次の手続きに従って掲載可否を決定する。
①1段階:修正提議
②2段階:修正論文審査 - 1)掲載可、または2)再修正
③3段階:再修正論文審査 - 1)掲載可、2)編集委員会判定依頼、または3)掲載不可
④4段階(編集委員会判定):1)掲載可、または2)掲載不可
第8条(論文掲載)審査判定を経た論文は次の手続きを踏む。
1. 編集委員会は審査判定が行われたら直ちにその結果を審査委員の説明を削除した審査結果と共に投稿者に通報する。
2. 判定に異議がある投稿者は編集委員に異議を提起することができ、編集委員会は異議提起に対して審議を経て妥当性を認定した場合、再審を進める。
3. 以上の手続きを経て該当論文に対する最終掲載可否は編集委員会が決定する。
第9条(細則)本規定に明示されていない審査関連の細則および例外事項は編集委員会が決定し、その管理に従う。
第10条(施行)本規定は2010年3月1日より施行する。