「日本批評」研究倫理規定
制定日:2010年3月1日
改正日: 2019年12月1日
第1章 総則
第1条(目的)本規定は「日本批評」発刊過程において研究不正行為を事前に予防し、研究不正行為発生時における公正で体系的な真実性の検証のため
の倫理指針および研究倫理確立のための諸般の事項を規定することを目的とする。
第2条(定義)研究不正行為とは研究の提案、研究の遂行、研究結果の報告および発表などにおける偽造、変造、歪曲、剽窃、二重掲載などをいい、
次の各号の通りである。
1. 偽造は存在しないデータまたは研究結果などを虚偽に作り出す行為をいう。
2. 変造は研究材料・過程などを人為的に操作したり、データを任意に変形・削除するこ とによって研究内容または結果を歪曲する行為をいう。
3. 歪曲は故意に研究データの一部を誇張したり縮小して真実でない結論に到達させる行為をいう。
4. 剽窃は他人のアイデア、研究内容・結果などを正当な承認または引用することなく盗用する行為をいう。
5. 二重掲載は研究者本人の同一の研究結果を引用表示することなく同一言語または他の言語で重複して発刊する行為をいう。
6. 本人または他人の不正行為の嫌疑に対する調査を故意に妨害したり、情報提供者に危害を加える行為も不正行為に該当する。
7. 他人に上記の不正行為を行うことを提案・強要したり、脅迫する行為も不正故意に該当する。
第3条(対象)この規定は「日本批評」編集委員、審査委員、著者、その他「日本批評」と直接・間接的に関連のある該当主体に適用される。
第4条(範囲)研究倫理確立および研究真実性検証に関連して、他の特別な規定がある場合を除いて、この規定に依拠する。
第2章 研究倫理の遵守
第5条(編集委員)編集委員は次の研究倫理指針を遵守する。
1. (編集委員の責任)編集委員は投稿された論文の掲載可否を決定する責任を負い、著 者の人格と独立性を尊重しなければならない。
2.(論文の取り扱いの公正性)編集委員は学術誌掲載のために投稿された論文を著者の性別、年齢、所属機関はもちろんのこと、いかなる先入観や私的な親密性とも関係なく専ら論文の質的水準と投稿規定に根拠して公正に取り扱わなければならない。
3.(審査委員選定の客観性)編集委員は投稿された論文の評価を該当分やの専門的知識と公正な判断能力を持った審査委員に依頼しなければならない。審査依頼時には著者と親密な関係があったり、敵対的な審査委員を避けることによって客観的な評価が行われるよう努力する。
4.(論文審査過程の非公開性)編集委員は投稿された論文の掲載可否が決定されるときまで、審査委員以外の人に著者に対する事項や論文の内容を公開してはならない。
第6条(審査委員)審査委員は次の研究倫理を遵守する。
1.(論文審査の誠実性と的確性)審査委員は学術誌の編集委員が依頼した論文を一定期間内に誠実に評価し、その結果を編集委員に通報しなければならない。もし本人が論文を評価するにあたって適任者ではないと判断される場合、遅滞なくその事実を編集委員に通報する。
2.(論文審査の客観性)審査委員は論文を学術的な一般規範と客観的基準によって公正に評価しなければならない。充分な根拠を明示しないまま論文を低く評価したり、審査者本人の観点や解釈と一致しないという理由で論文を脱落させてはならない。
3.(論文審査の妥当性)審査委員は専門人として著者の人格と独立性を尊重しなければならない。評価意見書には論文に対する自身の判断を明らかにし、補完が必要だと思われる部分に対してはその理由を詳細に説明しなければならない。
4.(論文審査の秘密保証と事前引用禁止)審査委員は審査対象論文に対する秘密を守らなければならない。論文の評価のために特別に助言を求める場合でなければ論文を他人に見せたり論文の内容を他人と議論してはならない。また、論文が掲載された学術誌が出版される前に著者の同意なく論文の内容を引用してもならない。
第7条(著者)著者は次の研究倫理指針を遵守する。
1.(不正行為)偽造、変造、歪曲、剽窃、二重掲載はそのいかなる場合であっても許されない。
2.(自己剽窃)自己剽窃も剽窃に該当する。たとえ自身の著作物であるとしても適切に出処を明らかにせずその一部または全部をあたかも新たなことのように再び使用することも剽窃に該当する。
3.(引用および出処表示)公開された学術資料を引用する場合には性格に記述しなければならず、常識に属する資料ではない以上、必ずその出処を明確に明らかにしなければならない。他人の文章を引用したりアイデアを借用、または参考にした場合にも必ず脚注を通じて引用および参考にしたかどうかを明らかにしなければならない。
4.(著者の役割とプロフィール)学術論文の作成に明確な寄与をした場合のみ、著者として明記し、著者のプロフィールには発行日を基準に研究者としての正確な所属と職位を必ず添えることとする。
第3章 研究倫理の確立
第8条(不正行為の受付)
1. 情報提供者は編集委員会に研究関連の不正行為を口述・書面・電話・電子メールなど、可能なすべての方法で情報を提供することができ、実名で情報提供することを原則とする。
2. 情報提供者は情報提供行為によって不利益を被らないよう保護を受ける権利を有し、編集委員会はその権利を最大限尊重しなければならない。
3. 提供された情報の内容が虚偽であることを知っていたり、知ることができたにもかかわらずこれを届け出た場合は対象に含まれない。
第9条(検証と懲戒)
1. (研究倫理委員会の構成)「日本批評」と関連した倫理問題が発生した場合、編集委員会は研究倫理委員会を構成する。研究委員会は編集委員長を含めた5名以下で構成する。
2. (検証過程)研究倫理委員会は機密の維持、公正な調査、迅速な処理、調査当事者に対して命令する機会の付与、調査結果の告示などを遂行する。
3. (結果報告書)①研究倫理委員会は検証過程後、調査内容および結果を確定させて報告書を作成し、これを情報提供者と調査対象者に通報する。 ②結果報告者には次の各号の事項が含まれなければならない。
1. 提供された情報の内容
2. 調査の対象になった不正行為の嫌疑および関連研究課題
3. 該当研究課題における調査対象者の役割と嫌疑が事実であったかどうか
4. 関連する証拠および証言
5. 調査結果に対する情報提供者と調査対象者の異議提起または反論の内容とそれに対す る処理結果
6. 研究倫理委員の名簿
4. (所属機関への通報)調査結果に対する倫理委員会の審議結果に従い、不正行為および不適切行為が認定された場合、著者が所属する機関(の研究倫理関連委員会)に通報する。
5. (懲戒)倫理委員会は結果報告書の決定に根拠し、倫理規定に違反したと判定された場合、投稿者に対する警告および制裁などの程度を決定する。
第10条(再審議)
1. 情報提供者または調査対象者は委員会の決定の通報を受けた日から15日以内に委員会に再審議を要請することができる。
2. 上項の場合、委員会の決定に影響を与えるだけの新たな事実や証拠が発見された場合にのみ再審議を要請することができる。
第4章 附則
第11条(施行)本規定は2020年1月1日から施行する。
第12条(細則)本規定外の細則事項は編集委員会の審議と決定に従う。
第13条(改訂)本規定の改定は編集委員会の審議と決定に従う。